[診療報酬] 緊急往診でロナプリーブ投与4,750点、外来は2,850点 厚労省
- 公開日: 2021/10/1
厚生労働省は28日、新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬「ロナプリーブ」を医療機関が外来で感染患者に投与すれば「救急医療管理加算1」(950点)の3倍に当たる2,850点、緊急往診での投与なら5倍の4,750点を算定できる特例評価を明らかにした。また、自治体のホームページで公表されている診療・検査医療機関が算定できる「院内トリアージ実施料」(300点)を550点、自宅・宿泊療養者に緊急的な訪問看護を実施した場合に算定可能な「長時間訪問看護・指導加算」(520点)を3倍の1,560点にそれぞれ引き上げた。いずれも、適用は同日から2022年3月末まで。
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