特定看護師、あなたは賛成?反対?特定看護師の定義
- 公開日: 2014/8/25
目にすることが増えてきた、特定看護師。今回は、どんな背景で登場したのかを解説します。
(この記事はナース専科マガジン2012年4月号を改変利用しています。)
「特定看護師(仮称)」が登場した背景
背景となっているのは、09年以前から社会的な問題となっている医師不足、勤務医の疲弊。
この勤務医の厳しい環境の一因とされる業務の煩雑化を解消するために、医師や看護師等医療関係職の役割分担(拡大)を明確にすることの必要性が指摘されるようになったのです。
さらに、このような流れの中、政府は「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」の中で、重点計画事項に位置付けている医療での検討項目の一つとして「医師と他の医療従事者の役割分担の推進」を掲げており、「専門性を高めた職種の導入」として、NP(ナースプラクティショナー)などを例に、新たな看護職の導入について検討を進める方向を指示しています。
このようにして、ほかの医療職に先駆けて、看護師の役割拡大が検討されるようになりました。
そして、同検討会(前出)による議論の過程で、一般的には「診療の補助」に含まれないものと理解されてきた一定の医行為を医師の指示のもと実施できる「特定看護師(仮称)」という新たな看護職が登場したのです。
それ以降、「特定看護師(仮称)」については、その存在に対する賛否が唱えられる中、「実際の業務のあり方」と「養成課程」を検討の中心として、議論が進められています。
特定行為の定義
今回厚労省が示した同制度の骨子案の中では、特定行為の定義を「医師または歯科医師の指示の下、臨床にかかる実践的な理解力、思考力、判断力、その他の能力をもって行わなければ、衛生上危害を生じるおそれのある行為」とし、A~Cの4つの行為に分類しています。