児童虐待に看護師・病院はどうかかわるか?
- 公開日: 2016/7/14
児童虐待は早期発見が対応へのカギに
2000年に児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)が制定され、わが国での児童虐待への取り組みが本格化しました。04年に同法が改正され、通告(福祉事務所や児童相談所への連絡)対象は「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大。虐待の事実が明らかでなくても、通告義務が生じるようになりました。
これにより、児童虐待の早期発見の機会が広がったと同時に、学校や児童福祉施設など児童虐待を早期に発見しやすい立場にある団体等には、早期発見に対する一層の努力が求められるようになったのです。ここには、医療機関も含まれています。
しかし、児童相談所での相談対応件数をみると、医療機関からの通告は全体の4%程度。件数が増えない大きな要因としては、患者さんやその家族が対象であるということが挙げられます。主治医や看護師が直接かかわることで、患者さんや家族の不信感を招いたり、クレームの対象になるケースは少ないことではありません。医療者がその矢面に立つことを躊躇してしまうのは仕方のないことだと思われます。
院内に児童虐待対策チームの組織を
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