改定速報【オンライン診療料】6カ月連続の対面診療が必須
- 公開日: 2018/4/3
厚生労働省が3月30日に公表した2018年度診療報酬改定の疑義解釈資料では、【オンライン診療料】の算定について、「オンライン診療料対象管理料等」(地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料などが該当)などを初めて算定した月から連続して6カ月間は、同一の医師が月1回の対面診療を行っていたことが前提条件になることを強調。同一疾患を6カ月間、同一医師が対面で診療していれば、算定した対象管理料等の中に種類が異なるものが含まれる場合も【オンライン診療料】の算定が可能だが、対象管理料等の算定対象にならない疾患の対面診療や、対面診療を行わない月が6カ月の間に1月でも含まれる場合は算定できないことを示した。
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