[介護] 介護職員処遇改善加算などでQ&Aを事務連絡 厚労省
- 公開日: 2021/7/2
厚生労働省老健局老人保健課は6月29日、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」のQ&Aについて、各都道府県などに事務連絡を出した。処遇改善加算の処遇改善計画書および実績報告書の記載方法などについて、4つの問いに答えている。 問いは「処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか」など。基準額の取り扱いについては、職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、前年度賃金の総額の修正が必要となった場合や、処遇改善加算または特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額が経営状況などで変わった場合について、それぞれ回答している。
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