[診療報酬] 生殖補助医療管理料、「治療中に43歳」も算定可 厚労省
- 公開日: 2023/1/16
厚生労働省は、2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その37)を地方厚生局などに1月12日付で送付し、不妊治療の詳しい取り扱いを示した。生殖補助医療を始める日に、パートナーのうち女性が43歳未満の場合に算定する新設の「生殖補助医療管理料」に関しては、計画に基づく治療中に43歳になったとしてもその日を含む1回の治療は保険診療で実施可能だとする解釈を示した。
ただ、治療計画の見直しが必要と判断されて女性が43歳の場合、それ以降の診療は保険適用外になる。女性の年齢が「生殖補助医療の開始日において43歳以上」とみなされるため。
22年度の報酬改定では、子どもを持ちたいという人たちが有効で安全な不妊治療を安心して受けられるようにするため、タイミング法などの一般不妊治療と、体外受精を行う生殖補助医療がそれぞれ保険適用された。
「生殖補助医療管理料」の新設もその一環で、不妊症と診断されたパートナーのうち、女性が生殖補助医療を始める日に43歳未満の場合が算定の対象(入院中以外)。医学的管理や療養上の指導を必要に応じて行い、月1回算定する。医療機関は、採卵から胚移植までの一連の診療過程を盛り込んだ治療計画を作ってパートナーに説明し、文書で同意を得る。さらに、計画への同意は少なくとも6カ月に1回は確認し、必要に応じて見直す。
一般不妊治療の実施に当たり、医学的管理や療養上の指導を行った場合に算定できる「一般不妊治療管理料」(3カ月に1回250点)の新たな解釈も示した。この管理料の施設基準を届け出るには本来、不妊症の診療実績が年20例以上必要だが、医療機関を新規開設するため、実績がない場合は「様式5の11」の診療実績を除く項目に記入して届け出れば最大で6カ月間、算定を認める。6カ月を超えて管理料を算定するには、この6カ月間に10例以上の診療実績を確保し、改めて届け出る必要がある。
(厚生政策情報センター)
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