[介護] 介護職員の補助金による賃上げQ&A、第2弾を事務連絡 厚労省
- 公開日: 2022/2/26
厚生労働省は22日、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.2)を各都道府県に事務連絡した。質問は、「2月分および3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップなどによる賃金改善として取り扱うことは可能か」というもの。
回答は、2月分および3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、当該対応が、単に就業規則などの改定がなされていないことのみの違いであるなど、4月分以降に行うベースアップなどによる賃金改善を見越した対応である場合には、2月分および3月分の一時金による賃金改善分のうち、4月分から9月分までの間のベースアップなどによる賃金改善分に相当する額をベースアップなどによる賃金改善分に含めることとして差し支えないとしている。
例として、4月以降のベースアップなどによる賃金改善額の平均が各月7,000円であって、2月分および3月分の一時金による賃金改善が1万8,000円である場合、ベースアップなどによる賃金改善分に含めることが可能なのは、2カ月分の1万4,000円(7,000円×2)までとなる。
また、「本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に委託することは認められるか」との問いについては、地方自治法施行令第161条第1項第12号に規定する「非常災害のため即時支払を必要とする経費」に該当するものとして認められると答えている。
(厚生政策情報センター)
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