[診療報酬] 入院料の継続算定には届出必要 【データ提出加算】で厚労省
- 公開日: 2018/7/9
厚生労働省保険局医療課は7月5日、2018年度診療報酬改定で、【データ提出加算】の届出が新たに要件化された入院料について、2019年4月以降も算定する場合には、2018年度中に必要な届出を済ませるよう注意を促す事務連絡を、関係機関などに送付した。2018年3月31日時点で該当する入院料の届出をしていた病棟については、1年間に限り、改定後の算定要件を満たしているとみなす経過措置が設けられている(50床未満、または1病棟のみ保有の場合は2年間)。
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