[税制改正] 医療用機器の特別償却制度見直しで局長通知 厚労省
- 公開日: 2019/4/4
所得税法などの一部改正で4月1日から実施される、医療従事者の働き方改革や地域医療構想に関連した医療用機器などの特別償却制度について、厚生労働省は3月29日、制度の対象機器・設備や適用を受ける際の手続きなどを記載した医政局長通知を都道府県知事宛に送付した。制度の適用期間は2019年4月1日から21年3月31日までの間に取得した機器・設備。
医師を含む医療従事者の働き方改革を促進するための特別償却制度では、対象設備を用途別で▽労働時間管理の省力化・充実に貢献(勤怠管理ソフトウエアや勤務シフト作成支援ソフトなど)▽医師の行う作業の省力化に貢献(AIによる音声認識ソフトウエア、救急医療に対応する設備など)▽医師の診療行為を補助または代行(手術支援ロボット手術ユニットなど)▽遠隔医療を実現(遠隔診療システムなど)▽チーム医療の推進に貢献(院内搬送用ロボット、患者の離床センサーなど)-の5類型に区分。いずれかに該当し、かつ1台または1基の取得価格が30万円以上のものに適用される。
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