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[医療提供体制] 被保険者番号履歴の活用の仕組みで論点提示 厚労省検討会

  • 公開日: 2019/9/5

 厚生労働省は4日の「医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会」に、被保険者番号履歴の照会・回答システムを活用する主体の基準などに関する論点を示した。

議論では、照会・回答システムの活用主体に関係学会のDBを含めるべきかどうかで意見が分かれた。
厚労省は、早ければ月内にも開催する次の会合で、議論の取りまとめを目指す。

 厚労省は4日の会合で、被保険者番号を活用する仕組みの基本スキームを改めて示した。
それによると、照会・回答システムは、活用主体が自ら保有している被保険者番号のうち、確認したい番号について、「どの被保険者番号が同一人物の番号であるか」を照会し、それに対して管理・運営主体が回答するというもの。

 厚労省はまた、照会・回答システムの活用主体の基準を提案した。
仕組みの基本スキームを活用する場合、「活用主体からの被保険者番号の照会」「管理・運営主体からの被保険者番号の回答」の双方の観点で、個別に法令的な整理が必要だと説明。
さらに、「被保険者番号履歴を活用するDBの利用目的・範囲」などを国民に対して明らかにする必要があるとした。

その上で、収集の根拠や収集データの利用目的・範囲などが法律で明らかにされていないDBについて、被保険者番号履歴の活用を認めるべきかどうかといった論点を提示した。
さらに、次世代医療基盤法の認定事業者以外の民間のDB(例えば関係学会が保有するDBなど)や公的なDBが、被保険者番号履歴を活用することの是非について議論を促した。

 照会・回答システムの管理・運営主体に関しては、現行ではオンライン資格確認の実施主体だとし、具体的には社会保険診療報酬支払基金(支払基金)などが想定されるとした。

 意見交換では、山本隆一構成員(医療情報システム開発センター理事長)が活用主体について、「利用目的の公益性とデータ管理の安全性が法的に確保されている主体にするのがいい」と主張。

一方、関係学会が保有するDBに関しては、「公益性の観点からはいいが、データベースの運用主体の的確性や安全管理などを確認するのは大変」だとし、その確認ができる仕組みがつくられるまでの間は、利用を認めない方がいいと強調した。

これに対して、樋口範雄構成員(武蔵野大特任教授)は、関係学会のDBの中には患者の同意を得ているものが相当あるとした上で、「今の段階で学会のDBを(活用主体から)外さない方がいいのではないか」と主張。
石川広己構成員(日本医師会常任理事)も、関係学会と民間事業者とは区別して考えるべきだとの考えを示した。

 照会・回答システムの管理・運営主体については、「支払基金は次世代医療基盤法にのっとって法令順守できる場所なのか。管理・運営を請け負う場所とはイメージが違う」との意見や、「今の状態で被保険者番号を運営しているから支払基金でいいというのは反対。支払基金には相当な意識改革が必要」といった指摘があった。

(厚生政策情報センター)

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