[診療報酬] 看護必要度I、基準(2)のみの患者割合、小規模病院で高い傾向
- 公開日: 2019/9/7
厚生労働省は5日に開かれた中央社会保険医療協議会の「入院医療等の調査・評価分科会」で、関係の作業グループによる分析の結果を公表した。
急性期一般入院料1の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)Iでは、「B14(診療・療養上の指示が通じる)またはB15(危険行動)に該当し、A得点が1点以上かつB得点が3点以上」という「基準(2)のみ」に該当する患者の割合が、小規模な病院で高い傾向であることが明らかになった。
2018年度の診療報酬改定では、一般病棟用の看護必要度に関する評価の基準が見直され、基準(2)が追加された。
中医協の診療報酬基本問題小委員会では、この新基準に該当する場合についてさらなる分析が必要だとの指摘があったことから、診療情報・指標等作業グループが分析を進めた。
それによると、急性期一般入院料1の看護必要度Iでの病床規模ごとの各基準の状況では、「基準(2)のみ」に該当する患者の割合は病床規模が小さい病院で高い傾向となった。
「0-99床」は39.7%、「100-199床」は43.9%、「200-299床」は44.0%、「300-399床」は40.5%、「400-499床」は43.2%、「500-599床」は43.7%、「600-699床」は37.0%と4割前後だったのに対し、「700-799床」(24.5%)と「800-899床」(33.0%)は2-3割程度だった。
各基準に該当する患者のうち、70歳以上が占める割合は、「基準(2)のみ」が約85%だったが、「基準(1)(A得点2点以上かつB得点3点以上)のみ」は約75%で10ポイント程度低く、「基準(3)(A得点3点以上)のみ」「基準(4)(C得点1点以上)のみ」は共に50%程度にとどまるなど、「基準(2)のみ」に該当する患者は他の基準に比べて年齢が高かった。
また、各基準に該当する患者の認知症の発症率を見ると、「基準(2)のみ」が約55%だったのに対し、「基準(1)のみ」は20%弱、「基準(4)のみ」は10%弱、「基準(3)のみ」は5%程度で、「基準(2)のみ」に該当する患者は他の基準よりも認知症を有する割合が高かった。
せん妄に関しても同様の傾向だった。
さらに、「基準(2)のみ」に該当する患者は他の基準に比べて、要介護度が高く、認知症高齢者の日常生活自立度が低かったり、看護提供の頻度が多かったりすることも分かった。
意見交換では、神野正博委員(社会医療法人財団董仙会理事長)が、「基準(2)のみ」に該当する患者は他の基準よりも看護提供の頻度が多いという分析結果について、「看護必要度として基準(2)の存在意義があるということだ」と指摘。
その上で、「将来的に重症度と看護必要度を分けるならば、基準(2)は重症度分類としておかしいということになる」と述べた。
(厚生政策情報センター)
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