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[介護] 台風15号被災、介護報酬の柔軟な取り扱いを可能に 厚労省

  • 公開日: 2019/9/18

 厚生労働省は12日、「令和元年台風15号による被災における介護報酬等の取扱いについて」の事務連絡を、各都道府県の介護保険主管部局に宛てて出した。

訪問介護の「特定事業所加算」の算定要件である、文書による指示・報告要件を満たすことができなくなった場合でも、算定可能などの方針を示した。
事務連絡では、台風15号により事業所などが被災した場合、一時的に指定の基準や介護報酬の算定要件を満たすことができなくても、緊急的な対応が必要であることから具体例をまとめた。また、事務連絡で示したものは例であり、「その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない」と明記した。

各サービス共通事項として、
▽新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取り扱い▽避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合
▽被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合
-など8項目に整理した。

 被災などで他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要となった場合は、避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後に避難元の市町村に報告するなど柔軟な取り扱いを認める。その場合、認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡を取るなど、適切な対応を求めた。

 避難所などで生活している要介護者および要支援者に対して居宅サービスを提供した場合も、介護報酬の算定は可能。サービスの提供に当たっては、市町村などと連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスを確保するよう努めることとした。また、介護保険施設などの入所者にやむを得ず、地域交流スペースなど居室外の場所で処遇を行った場合も従来型多床室の介護報酬を請求できるが、適切なサービスが提供できる受け入れ先の確保にも努めるよう求めた。

 また、サービス種別ごとの例として、訪問介護の「特定事業所加算」の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、算定可能とした。 

(厚生政策情報センター)

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