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[診療報酬] 調剤料、14日以内対象に見直しを 中医協・総会で日薬が提案

  • 公開日: 2019/9/27

 中央社会保険医療協議会は25日の総会で、調剤報酬(その1)を議題とした。

厚生労働省は、政府の骨太方針2019が「調剤料などについて適正な評価に向けた検討を行う」としていることを踏まえ、「調剤料の見直し」を取り上げた。日本薬剤師会常務理事の有澤賢二委員は、日数倍数制を含め14日以内を対象に見直しに取り組むべきとし、一方で薬局経営の観点から段階的かつ慎重に行うべきとした。診療側と支払側からは、一包化加算についても機械化による場合は見直しが必要との意見があった。 

 調剤料見直しについては、日薬常務理事の有澤委員を含め、診療側、支払側からの意見の全てが「見直しが必要」とした。 
 骨太方針2019は、調剤報酬の在り方を特に取り上げ、▽かかりつけ機能に応じた適切な評価や、対物業務から対人業務への構造的な転換の推進などを20年度改定に向け検討する▽調剤の実態や報酬体系を踏まえ、調剤料などの技術料について適正な評価に向けた検討を行う-などとしている。 

 厚労省は、この記載を踏まえ、調剤料に関する論点として、▽(総論)かかりつけ機能に応じた適切な評価や、対物業務から対人業務への構造的な転換の推進を図るため、どのような対応が必要と考えるか▽(調剤料)内服薬の調剤料は投与日数により、5点(1日分)から86点(31日分以上)まで変動する。薬局の調剤業務の内容を踏まえつつ、調剤料をどのように見直していくべきか▽調剤技術料に占める調剤料の割合は大きく、調剤料の見直しによる薬局への影響は大きい。対物業務から対人業務への転換をどのように進めていくべきか-と提案した。 

 これに対し、日薬の有澤委員は、「対物業務から対人業務への構造的な転換の推進は不可欠であり、異論はない」との受け止めを示した上で、PTP包装による1錠または1回量包装の供給形態が増えている現状で「1日ごとの点数設定は患者に理解されにくい」との指摘は否めないとした。 
 さらに、調剤料の見直しはこれまでに15日分以上の部分で行われ、「合理化されてきた」とし、次回の見直しでは「14日以下の部分について、対物業務から対人業務への構造的転換の推進を図ることを前提とした一定程度の報酬体系の見直しは取り組むべき」との考えを明らかにした。 

 ただし、厚労省が論点で示したように、調剤技術料に占める調剤料の割合は大きく、社会医療診療行為別統計では18年度で52.5%と50%を超えている。このため、有澤委員は、急激な見直しで薬局経営に大きな影響を与えることのないように、「段階的かつ慎重な対応が不可欠」だとした。 
 こうした有澤委員の発言に異論を唱える委員はいなかった。日本医師会常任理事の松本吉郎委員、支払側では健康保険組合連合会理事の幸野庄司委員が「日数に応じた点数は見直すべき」だとした。 

 また、一包化加算については、日医常任理事の松本委員が「同様に日数に応じた評価になっている」としてその見直しを求め、日医副会長の今村聡委員と健保連の幸野委員は、多くの薬局は一包化を機械化しているとして機械による一包化について別の点数を設定すべきだとした。 

 一方、支払側で連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員の間宮清文委員は、長期処方となる慢性疾患では同じ薬のため特段の指導はないが、一方、急性期の服薬指導ではさまざまな注意事項などがあるとし、短期投与の点数は引き上げ、長期投与はさらに見直すべきだとした。 

(厚生政策情報センター)

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