[介護] 主任ケアマネの管理者要件、経過措置延長を提案 厚労省
- 公開日: 2019/11/19
2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。
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2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。
上野賢一郎厚生労働大臣は16日、2026年度介護報酬改定における見直しについて社会保障審議会に諮問した。厚労省は同日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会に具体的な改正案を示し了承され、答申した。 26年度は、27年度の介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施。改定率は+2