[介護] 主任ケアマネの管理者要件、経過措置延長を提案 厚労省
- 公開日: 2019/11/19
2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。
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2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。
厚生労働省は、25日に開催された社会保障審議会・介護保険部会に介護保険制度の見直しに関する意見(案)を提出した。意見案は全会一致で採択された。 前回検討中とされていた、給付と負担の「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準における「検討の方向性」も追記され、2割負担の対象拡大