[介護] 主任ケアマネの管理者要件、経過措置延長を提案 厚労省
- 公開日: 2019/11/19
2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。
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2018年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員(主任ケアマネ)に見直されたことを受け、経過措置が設けられた。
厚生労働省は24日に開催された、社会保障審議会・障害者部会で「福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充」および「2026年度における臨時応急的な見直し」について報告した。 処遇改善については、相談支援関係職員、サービス管理責任者、事務員、看護、リハビリ、調理員など新たに対象を拡大し、