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[診療報酬] がん化学療法で服用状況など確認、音声通話が必要 疑義解釈

  • 公開日: 2020/4/2

 厚生労働省は3月31日に通知した2020年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)で、調剤報酬のがん化学療法に関する「特定薬剤管理指導加算2」(月1回100点)について、「電話等により、服用状況、副作用の有無等について患者に確認」は、「リアルタイムによる音声通話が必要」とし、メールやチャットによる確認は認められないことを明確にした。

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