[感染症] 新型コロナ軽症者の宿泊施設、医師の常駐求めず 厚労省事務連絡
- 公開日: 2020/4/7
新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊療養(民間の宿泊施設など)における保健医療班の配置について、厚生労働省は2日、医師の常駐は求めず、「オンコール以上での対応(日中・夜間)」とする「役割分担例」などを記載したマニュアルを都道府県などに事務連絡した。
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