[感染症] 新型コロナ軽症者の宿泊施設、医師の常駐求めず 厚労省事務連絡
- 公開日: 2020/4/7
新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊療養(民間の宿泊施設など)における保健医療班の配置について、厚生労働省は2日、医師の常駐は求めず、「オンコール以上での対応(日中・夜間)」とする「役割分担例」などを記載したマニュアルを都道府県などに事務連絡した。
参考になった
-
参考にならなかった
-
新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊療養(民間の宿泊施設など)における保健医療班の配置について、厚生労働省は2日、医師の常駐は求めず、「オンコール以上での対応(日中・夜間)」とする「役割分担例」などを記載したマニュアルを都道府県などに事務連絡した。
医療費が高額になった患者の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」について、厚生労働省は21日、自己負担の上限額を引き上げるとともに、対象者の所得に応じた区分を細分化する案を社会保障審議会・医療保険部会に示した。医療保険の実効給付率が上昇している中、全ての世代の保険料負担を軽