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[診療報酬] 在医総管と施設総管、電話診療でも算定可能 中医協総会で了承

  • 公開日: 2020/4/27

 厚生労働省は24日の中央社会保険医療協議会・総会で、在宅時医学総合管理料(在医総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、医師が電話で在宅患者を診療すれば、訪問したものとして算定することを認めることを提案し、了承された。

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