[診療報酬] ガスモチンは「特定疾患処方管理加算2」の算定可 支払基金
- 公開日: 2020/7/31
- 更新日: 2021/1/6
社会保険診療報酬支払基金が公表した「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」の第5回では、モサプリドクエン酸塩(先発 商品名ガスモチン錠等)の「特定疾患処方管理加算2」(66点)の算定は認められるとした。
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