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[介護] 身体拘束せずとも適正化措置講じなければ減算 厚労省

  • 公開日: 2025/1/23
 厚生労働省は20日、介護事業所の利用者に身体拘束を行っていなくても、委員会の開催や指針の整備など身体拘束の適正化を図る措置を全て講じていなければ「身体拘束廃止未実施減算」が適用されるとするQ&Aを出した。

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