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[医療提供体制] 在院日数基準未満の届け出不要、能登半島地震の被災地

  • 公開日: 2024/1/11
 厚生労働省は、1日に発生した能登半島地震に関連する診療報酬の取り扱いに関する事務連絡(その2)を地方厚生局などに出した。被災地でやむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数や「重症度、医療・看護必要度」(特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院医療管理料を除く)、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合を満たさなくなった保険医療機関は当面の間、施設基準の変更の届け出を直ちに行う必要はないとしている。

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