[診療報酬] 在宅自己注射指導管理料の対象薬剤を追加 中医協・総会で了承
- 公開日: 2022/4/15
中央社会保険医療協議会・総会は13日、自己注射の必要な在宅患者などに医療機関が指導管理を行った場合に算定できる「在宅自己注射指導管理料」の対象薬剤に、片頭痛薬の「ガルカネズマブ(遺伝子組換え)」(販売名:エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター、同シリンジ)を追加することを決めた。
ガルカネズマブは、片頭痛発作の発症を抑制する薬。通常は、成人に対して初回は240mg、以降は1カ月間隔で120mgを皮下に投与する。
同薬を巡っては、日本神経学会や日本頭痛学会が2022年1月、必要な患者に適切な治療の選択肢が提供できるよう在宅自己注射の対象薬に加えることを厚労省に要望していた。また、その場合の投与対象者について、病状や仕事、環境、疾患への理解、経済状況などを踏まえ、医師が自己注射の必要性や安全性のリスクを総合的に考慮して妥当性があると判断した患者だとしていた。
総会での決定は、この要望などを受けたもの。在宅自己注射指導管理料の対象となる薬剤の要件は、▽関連学会のガイドラインなどで在宅自己注射を行う必要性が確認されている▽用法・用量として投与間隔がおおむね4週間以内▽関係学会などから対象薬剤への追加の要望がある-ことなどとされている。
(厚生政策情報センター)
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