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【連載】木澤晃代先生の『看護の特定行為ってなんですか?』

第4回 特定行為研修についての誤解?

  • 公開日: 2016/6/23

特定行為研修が制度化されてから、7カ月が経ちました。
平成28年2月現在、特定行為研修機関は、21施設となりました。

研修期間は、厚生労働省(以下厚労省)のホームページ「特定行為研修を行う指定研修機関」から見ることができます。

とはいえ、2025年には、10万人育成することが目標となっていることから考えると、思ったよりも、指定研修機関が増えていないようです。
それには、「特定行為研修」について、さまざまな意見があるようです。
今回は、それを探ってみたいと思います。


なぜ、研修機関が増えないのか

特定行為研修の指定機関となるには、かなりの条件をクリアしなければならない現状があります。
施設要件(教育に必要な教室、シミュレーター等の資機材の保有)、指導者の資格(研修医指導者講習会等の受講など)、特定行為区分の施行対象症例の確保など、厚労省に施設申請するのが大きなハードルです。
小規模の施設では、共通科目を教授する医師、看護師等を確保することが困難です。
日常診療でさえ、人員不足ですから・・・。
中~大規模病院が指定研修機関となり、小規模病院は、協力機関とならなければ研修の実施が困難です。

施設要件を含む特定行為研修に関する省令の詳細については、下記で見ることができます。

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
※厚労省HPより

まだまだ、どこでも学べるといった状況でないようです。多くの看護師が受講できるようになるといいですね。

※続いては、特定行為研修について、あなたの疑問にお答えします!

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