[介護] 介護職員の処遇改善、事業所内での配分ルールなどを提案 厚労省
- 公開日: 2018/12/14
2019年10月の消費税率引き上げ時に行う介護職員の処遇改善で、厚生労働省は12月12日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、加算率の設定や事業所内での配分方法を提案した。加算率は、経験・技能のある職員の配置が手厚い事業所が高い評価になるよう、同一サービス内で2段階に設定。事業所内での配分では、平均処遇改善額の比率を経験・技能のある介護職員・他の介護職員・その他の職種で、概ね2対1対0.5とするルールを示した。
処遇改善は、介護報酬に加算を新設することで対応する。加算取得の要件について厚労省は、前回提案していた「現行の【処遇改善加算(I)~(III)】の取得」のほかに、同加算の職場環境等要件に該当する取り組みを複数行っていることや、その取り組みをホームページに掲載するなどして見える化をしていることも追加する考えを示した。
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