[診療報酬] 維持期・生活期リハの経過措置終了に伴う対応を通知 厚労省
- 公開日: 2019/3/13
2019年3月末で経過措置が終了する、要介護・要支援認定を受けた患者(要介護被保険者)に対する維持期・生活期の【疾患別リハビリテーション料】について、厚生労働省は3月8日付で、関係する医療機関や居宅介護支援事業所で必要な対応を整理した通知を地方厚生局などに送付した。4月1日以降、これら患者は介護保険の通所または訪問リハビリテーションに移行するが、同省は今回の通知の中で、医療機関を対象に介護保険への移行状況を把握するための調査を実施する方針を明らかにしている。
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