[医療提供体制]応召義務の解釈、診療しないことが正当化される事例を通知へ
- 公開日: 2019/7/23
厚生労働省は7月18日の社会保障審議会・医療部会に、医師法の応召義務の解釈を考察した研究班の報告書を提出した。医師が診療しないことが正当化される具体的事例を、患者の病状の深刻さや、診療時間の該当・非該当などを軸に整理した。同省は報告書の内容を踏まえ、応召義務の考え方を改めて整理し、解釈通知として都道府県に明示する方針を示した。
厚労省が部会に提出したのは、2018年度厚生労働科学研究「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」(主任研究者=岩田太・上智大学法学部教授)の報告書。
応召義務について報告書は、「診療の求めがあれば診療拒否をしてはならない」という医師の職業倫理・規範として機能し、社会的要請や国民の期待を受け止めてきた実態から、「純粋な法的効果以上に医師個人や医療界にとって大きな意味を持ち、医師の過重労働につながってきた側面がある」と分析。地域の医療提供体制を確保しつつ、医師の長時間労働を是正するには、応召義務の存在によって医師が過剰な労働を強いられることのないような整理を、個別ケースごとに体系的に示すことが必要と提案した。
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