[診療報酬] 18年度診療報酬改定で疑義解釈資料を事務連絡
- 公開日: 2019/9/2
厚生労働省は26日、2018年度診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その16」を都道府県などに宛てて出した。特定の医療機関が、一度に多数の遺伝子変異を調べる「がん遺伝子パネル検査」(パネル検査)を取り上げ、算定に関する見解を示している。
Q&Aでは、6月1日付で保険適用された「FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル」と「OncoGuide NCC オンコパネルシステム」の2種類のパネル検査に関する見解を記載。「解析が不能のためプロファイル取得できなかった場合、再検査に係る費用は算定できるのか」との問いに対し、「算定できない」としている。
また、患者の意思で検査が途中で中止となった場合は、「『療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて』(平成17年9月1日保医発第0901002号)に該当する場合は請求可能である」との見解を示している。
パネル検査に係る一連の診療報酬に関しては、「パネル検査を実施した保険医療機関において算定できる」とした上で、「このうち、別の保険医療機関におけるエキスパートパネルに係る費用については、パネル検査を実施した医療機関とエキスパートパネルを実施した医療機関における相互の合議に委ねる」としている。
C-CATへのデータ提出については、「C-CATへのデータの提出に合意しなかった患者に対してエキスパートパネルを行った際にはC-CATが作成した当該患者に係る調査結果を用いることができないが、その場合でも、パネル検査の検査結果の医学的な検討・治療方針等の患者への説明の際の診療報酬の点数を算定できるのか」との問いに対し、「算定できる」と答えている。
(厚生政策情報センター)
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