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[医療提供体制] 健康確保措置の履行、立入検査で確認 働き方改革で厚労省

  • 公開日: 2019/9/4

 2024年度に導入される医師の時間外労働の上限規制で、厚生労働省は2日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に、追加的健康確保措置の実施を担保するスキームや、「医師労働時間短縮計画」の策定義務化対象や記載項目などについての案を提示した。

勤務間インターバルの確保や、時間外労働が月100時間超となった場合の面接指導などの追加的健康確保措置は、医療法に基づく立入検査時の確認事項とし、未実施の場合は都道府県が改善命令を行う方針を打ち出した。

 24年4月から医師の時間外労働の上限は、原則、年960時間(A水準)とし、地域医療の確保(B水準)や技能習得に励む研修医など(C水準)への配慮が必要な場合は、年1,860時間に設定される。
一般則(年720時間)よりも長い時間外労働を認める代わりに、医師の健康を守るための措置(追加的健康確保措置)として、28時間の連続勤務時間制限、9時間の勤務間インターバルの確保、代償休息などを努力義務(A水準)、または義務(B、C水準)とするほか、月の時間外労働が100時間超となる場合は、医師による面接指導や就業上の措置を求める。

 厚労省の提案によると各措置の対象者は、連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息がB・C水準医療機関で対象業務に従事する医師、面接指導・就業上の措置が、月100時間以上の時間外・休日労働の36協定を締結した業務の従事者で、実際に月100時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師とする。
面接指導を担うのは産業医や、長時間労働の面接指導に関する講習を受けた医師などとし、医療機関の管理者による実施は認めない。

 各医療機関における履行状況は、医療法(第25条第1項)に基づく立入検査で確認。
未実施医療機関には都道府県が支援策を講じ、必要に応じて改善命令を行うが、命令に従わない場合は、B・C水準医療機関の特定の取消しや罰則を適用することなども検討する。

 ◆短縮計画の策定義務対象は、年960時間超勤務の医師がいる施設
 「医師労働時間短縮計画」の策定義務化の対象は、「36協定上、時間外・休日労働時間が年960時間を超える業務に従事する医師のいる医療機関」とすることを提案。
この場合、上限1,860時間のB・C水準医療機関は、24年度以降、自動的に策定が義務づけられることになる。
また、規制導入前の24年3月までの間については、B・C水準の特定が想定される医療機関に加え、A水準適用を予定しているものの、A水準を超える時間外労働をしている医師がいる医療機関も策定義務対象に含まれる、と整理した。

 計画の項目では、▽24年度までの労働時間削減の目標と前年度実績(平均時間数、最長時間数、診療科ごとの960-1,860時間の医師の人数・割合・属性、診療科ごとの1,860時間超の医師の人数・割合・属性)▽労務管理(労働時間管理方法、宿日直許可基準に沿った運用、36協定の締結、衛生委員会など)―などの記載を必須とする案を示した。

(厚生政策情報センター)

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