[医療提供体制] 公認心理師法施行規則を一部改正へ 厚労省・文科省
- 公開日: 2019/9/1
厚生労働省と文部科学省は28日、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集を始めた。成年被後見人法の施行に伴い、「同法による改正後において省令に委任された個別審査規定や届出規定を整備する等の必要がある」としている。
改正の趣旨について、両省は、成年被後見人法により、関係法律における成年被後見人らの資格や職種、業務などから一律に排除する規定(欠格条項)が、心身の故障などの状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)に改正されることになったと説明している。
個別審査規定において、省令で定めることとされた「心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者」を定め、個別的、実質的な審査を行うために規定を整備するほか、「心身の故障で公認心理師の業務を適正に行うことができなくなった旨の届出規定を定める」などとしている。
パブリックコメントの募集期間は9月26日まで。12月14日の施行を予定している。
(厚生政策情報センター)
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