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[医療提供体制] 医療情報連結・被保険者番号活用で報告書案 厚労省検討会

  • 公開日: 2019/9/25

 厚生労働省は24日、「医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会」(座長=森田朗・津田塾大総合政策学部教授)の会合で報告書案を示し、大筋で了承された。

座長に文言の修正を一任しており、修正などの調整が終わり次第、正式な報告書を公表する。 

 報告書案では、医療等情報の連結に向けた検討の経緯を冒頭に記載。2018年8月に医療等分野情報連携基盤検討会がまとめた報告書で、医療等分野における識別子として、個人単位化される予定の被保険者番号履歴の提供を受けることができる仕組みの整備を目指す方向性が示されたことや、19年の通常国会で成立した健保法等一部改正法で、被保険者記号・番号の個人単位化やオンライン資格確認の導入などが盛り込まれたことを取り上げ、「基盤検討会の報告書の内容の実現に向けた素地が整いつつある」としている。 

 また、検討会で、個人単位化された被保険者番号の履歴を活用した医療等情報の連結について、21年度の運用開始を目指し、▽基本スキーム▽活用主体(履歴を照会するデータベースの保有主体)▽管理・運営主体(履歴の照会を受け、回答を行う主体)-などを具体化するための検討を行ったことを記載。基盤検討会の報告書で示された医療情報連携のユースケースに関しては、「経済財政運営と改革の基本方針2019を踏まえ、患者の保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの検討と併せて、20年夏までの工程表の策定に向けて、検討していくべきである」との方向性を示している。 

 被保険者番号の履歴を活用した医療等情報の連結の基本スキームに関しては、「次世代医療基盤法の認定事業者については、特定の個人には結びつかないが、照会されたテーブルの中で同一人物を表すキーを付して返す」といった想定を前提とし、「システム的に最適な方法を検証し、実現していくべきである」としている。 
 履歴照会・回答システムの管理・運営主体にも言及している。オンライン資格確認の運営主体とは別の主体が業務を行う場合、被保険者番号の履歴をオンライン資格確認の運営主体から改めて提供を受ける必要があることを挙げ、「履歴照会・回答システムの管理・運営については、オンライン資格確認の運営主体が適切に行うことが妥当ではないか」との見解を示している。

(厚生政策情報センター)

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