[診療報酬] 機能強化加算の算定は生活習慣病患者などに限定を 健保連
- 公開日: 2019/8/28
健康保険組合連合会(健保連)は8月23日、2020年度診療報酬改定に向けた政策提言を公表した。特に、かかりつけ医機能を評価する初診料の機能強化加算については、算定患者の約6割が1回のみの受診であることがレセプト分析の結果で明らかになったことなどから、算定対象を継続的な医学管理を必要とする生活習慣病患者などに限定する見直しの実施を求めている。
機能強化加算(80点)は、専門医療機関への紹介を含む、かかりつけ医機能を評価する報酬として18年度改定で新設。同じく、継続的な医学管理の実施などのかかりつけ医機能を評価する地域包括診療加算や、在宅時医学総合管理料などを届け出ている診療所、または200床未満の病院であることが算定要件に定められている。
だが、健保連が行ったレセプト分析調査によると、機能強化加算・算定患者の57.3%は半年間に1回だけの受診で、同一医療機関での再診実績は無く、複数の医療機関で機能強化加算を算定された患者も57.6%に及ぶ。患者の傷病構成は急性気管支炎が最も多く、加算の算定対象として想定されていた高血圧症、糖尿病、脂質異常症のいずれかが含まれるレセプトは全体の5%に満たなかった。
健保連全体の機能強化加算の年間算定金額は50億円程度だといい、分析結果を受けて健保連は、算定要件を満たしている医療機関では全ての初診患者について同加算を算定できる現在の仕組みを改め、かかりつけ医による継続的管理を必要とする生活習慣病患者などに算定対象を限定すべきだと主張している。
このほか、▽フォーミュラリー(院内や地域で定める医薬品の使用指針)推進の具体策として、診療報酬制度に生活習慣病治療薬のフォーミュラリーを盛り込む▽かかりつけ薬剤師に限定したリフィル処方を診療報酬制度の中に導入する▽調剤基本料および薬剤服用歴管理指導料について、地域医療貢献の実績に応じた評価や薬歴の管理・指導が必要な患者の明確化など、現行の算定要件を見直す▽花粉症患者に対する1回の処方で、OTC類似薬を1分類のみ投与する場合は、当該薬剤を保険適用外とする-4項目を提言した。
(厚生政策情報センター)
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