[介護] 19年度介護報酬改定に関するQ&A、第3弾を通知 厚労省
- 公開日: 2019/9/3
厚生労働省は8月29日、「介護保険最新情報(Vol.738)」で、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」について各都道府県などに通知した。10月から始まる「介護職員等特定処遇改善加算」(特定加算)では、法人単位で配分ルールを設定した場合も、都道府県などの指定権者ごとに申請が必要であるなど、4つの問いに回答した。
問1では、法人単位で配分ルールを設定し処遇改善を行う場合であっても、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老健局長通知)」(4)の、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業所等の特例に基づき、指定権者ごとに申請が必要であると回答した。
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、特定加算を取得する年度の前年度の2月末日(19年度は8月末日)までに、「介護職員等特定処遇改善計画書」の提出が必要になる。
問2では、特定加算を取得するために就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認が必要であるなどの理由から、提出期限までに間に合わない場合、特定加算は算定できないかと質問した。
これに対し、計画書に添付する就業規則等について、19年度については、8月末時点の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付すると回答。その内容に変更が生じた場合、確定したものを19年12月13日までに指定権者に提出することとしている。
(厚生政策情報センター)
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